
相模原で口コミ人気No.1 !!
トップアスリートが通う接骨院
TEL:046-258-1682
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■ 接骨院慈佑館の交通事故施術について
むちうちによる頚部や頚部周辺の痛みや不快感、上肢の痺れや倦怠感、腰部周辺の疼痛及び機能障害などは、数時間後あるいは数日後になって症状が出てくることは、 医学上では説明がつかないとされています。
▶病院ではレントゲンでは異常がないと言われた
▶病院に湿布と痛み止めの薬だけで何もしてくれなかった
▶整形外科に行っても痛みが緩和されない
▶保険会社から早期に施術を終了するように言われた
このような状況でありながらも・・・
▶骨には異常がないと言われたのに体がだるい
▶天候の変化や寒さ、湿度などの変化で体が辛くなる
▶夕方や朝方に痛む集中力がなくなり、長時間の仕事や車の運転が辛い
▶症状がよくなったり悪くなったりと、一進一退
このような症状でお悩みであれば、今すぐ慈佑館にご相談下さい。
交通事故後の症状の『むちうち』という症状を初めて体験される方にとって、この症状がむち打ちなのか?
がとても判断しづらいと言われています。
また、医師から『異常もなし』と判断され、その診断結果を鵜呑みにするしかないという状況が多いようです。
交通事故後による症状は、様々な筋肉・神経・椎間板・椎間関節など色々な箇所に損傷が目立ち、その中でも特に首(頚椎)部分が発症部位として多いのが一般的です。接骨院慈佑館では交通事故後の症状に強い実績豊富な施術者が、辛く長引くこのような症状をいち早く見極め、顕在する諸症状に適切かつ効果の高い施術を行います。
長年、外傷の多いトッププロスポーツ選手を支えてきました 『慈佑館身体調整法』と柔整手技療法を駆使し、全身施術を通してご利用者様の症状がいち早く軽快するように最善を尽くすことをお約束致します。
また、当館にはFR2リハビリトレーニング室が併設されておりますので、怪我の回復に最適な環境が整っております。
是非ともご活用いただき健康で機能的な体の回復にお役立て下さい。
■ 交通事故に遭われたら、まずご相談ください
Point 01
速やかにかつ適切な行動を取ることが重要
Point 02
加害者の運転免許証を提示してもらい、住所、氏名を確認
相手の連絡先、車のナンバー等を控えておきましょう。
Point 03
交通事故現場の確認や見取り図の作成、写真(交通事故車・現場)を撮る
証拠を撮っておくことが大切です。
Point 04
被害者側からの届け出を忘れずに!
事故後すぐに身体に異変が出ていなくても、後々痛みが出て来る場合が御座います。
被害者の方は必ず届出を行い『交通事故証明』を申請して頂く必要があり ます。
※保険金の請求手続きの際に必要です。
Point 05
交通事故での外傷(ケガ)の軽視は禁物!!
交通事故に遭われた場合は速やかに専門家(医師・柔道整復師)などの診断を受ける事が重要です。
また診断書を必ず発行して頂き、所轄の警察署へ忘れずに提出してください。
まんがいち診断書を提出しなかった場合は人身事故扱いになりません。
診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。
Point 06
交通事故に遭遇してしまい被害者になった場合
必ず加入している保険会社もしくは代理店へ報告して下さい。
運転者だけではなく同乗者保険をかけている場合は、医療補償が同乗者にも付いていますので
入院や通院される場合であっても請求することが可能です。
Point 07
受信した医療機関(病院・整形外科)や、その後通院する医療施設の連絡際を保険会社にご連絡下さい
交通事故の治療に関する決定権は、被害者(患者様)本人にあり保険会社が決定することではありません。
事故直後に運ばれた病院以外にも、その後自らが選定した医療施設(病院・接骨院)に通院する事は当然できます。
被害者が選定された医療施設に通院する旨を保険会社にご連絡下さい。
保険会社への連絡が済み次第、以後の手続きは当館にて責任を持って適切に行います。
病院で治療を受けていても、一度、診察にいらしてください。
特に、むち打ち症については病院で臨床的な異常を見つけることはできません。
筋肉のバランスの問題ですので、接骨院での治療が必要になります。
■ 病院・整形外科・他の院からの転院について
転院の手続きは面倒ではありません。ご来院いただければ、安 心して手続きを進めることができます。
また、保険会社や加害者が誠実ではない対応をする場合にも、当館には、顧問弁護士がついていますので、安心していただけます。
慈佑館の交通事故治療は、最終的には被害者救済を目指しています。
顧問弁護士の存在は、その強い味方です。

■ 交通事故の自賠責保険とは
交通事故被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、国が定めた保険制度であり、交通事故による被害者が泣き寝入りする事なく最低限の補償を受けられるように始まりまりました。
『強制保険』と一般的には呼ばれており、公道を走る全ての車や二輪車等に加入が義務づけられています。
物損事故では支払われません。基本的に人身事故のみ適用されます。
自賠責保険による慰謝料は障害事故であった場合、1日あたり4,200円。対象となる日数は『実治療日数』と『治療期間』によって決められます。

治療期間とは・・・
治療開始日から治療終了日までの日数。
実治療日数とは・・・
実際に治療を行った日数。
『実治療日数』×2と『治療期間』で少ない方の数字に 4,200円 をかければ慰謝料が算出されます。
上記で記載されている「実治療日数」×2 とは、慰謝料が実治療日数の2倍で算定されるには、接骨院と整形外科へ通院した場合のみとなります。整体院やマッサージ屋・鍼灸院などでは実治療日数のみしか算定されないので、接骨院(整骨院)に通院する方をお勧めします。
妊娠中に胎児を死産・流産した場合は、さらに別で慰謝料が認められます。
休業損害費について
原則の基準となる自賠責保険は1日あたり5,700円が支払われます。
また、1日あたり5,700円を超過する収入があり、それを証明できる場合は上限/19,000を下記の計算式で実費が支払われます。
被害者の状況によって計算の仕方が変わりますのでご自身で確認してみてください。

負傷の程度や状態により治療にかかった日数等を考慮したうえで、慰謝料の対象となる日数を治療期間の範囲内で決めます。
限度額は120万円であり限度内で支払われます。
一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。
この慰謝料や休業補償には国で定められた基準があります。基準を元に支給されます。
その場合治療期間や治療日数が重要な基準となっていまいります。
被害者の方は支障なく元の生活に戻れるまで治療費と慰謝料を請求ができますので、自分が納得いくまで治療を受け続ける事が可能です。
自賠責保険の請求に必要な手続きとは
被害者の救済を目的とている自賠責保険です。任意保険とは全く違うため免責は認められていません。被保険者だけが保険金の請求ができますが、自賠責保険では事故の被害者の直接請求を認めています。自賠責保険に必要な書類は以下のとおりです。